健康管理と労務法令

労務法令

「労働契約法 第五条」
『労働者の安全への配慮:使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。』

「労働安全衛生法 第三条」
『事業者等の責務:事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、
快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。
また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。』

安全配慮義務

安全配慮義務とは、従業員が安全・健康に働くことができるように配慮する義務のことです。経営者、管理監督者、従業員がそれぞれの役割を果たすことが重要です。

事業者(経営者)
安全配慮義務の義務主体
会社の方針を明らかにし、体制を構築する

管理監督者
経営者に代わり、安全配慮義務を実践する履行補助者
従業員の健康管理に努め、的確な安全配慮を行う

従業員
自己保健義務あり
経営者側の安全配慮義務の履行に協力

従業員の健康確保の手段としての定期健康診断

労働安全衛生法に、健康診断に関する規定があります。事業者には定期健康診断の実施義務があり、労働者には受診義務があります。1年以内ごとに1回の健康診断を実施し、受診率100%を目指しましょう。