DNA親子鑑定

エスアールエルのDNA親子鑑定

株式会社エスアールエル(以下「エスアールエル」という)では、臨床検査事業で培った技術力と品質保証体制により、裁判所・弁護士の先生方に高品質な鑑定結果をお届けしております。
DNA親子鑑定のご依頼の受付からサンプル採取までの業務については、グループ会社であるH.U.フロンティア株式会社が行います。
株式会社エスアールエルおよびH.U.フロンティア株式会社は、H.U.グループの一員です。

DNA鑑定は1985年に英国レスター大学のA.J.Jeffreys博士がDNAフィンガープリント法(DNA指紋法)を開発したことから始まりました。1987年には英国セルマーク社がDNA鑑定を事業化し、犯罪捜査における個人識別や親子鑑定の受託事業を開始しました。1991年に、株式会社帝人バイオ・ラボラトリーズは国内で唯一セルマーク社よりDNAフィンガープリント法のライセンスを受け、DNA親子鑑定の受託事業を国内で最初に開始しました。同社は後にエスアールエルのグループ会社となり(株式会社ティーエスエルと改称)、エスアールエルは2006年4月1日にティーエスエルを経営統合し、DNA親子鑑定事業を継承しました。

DNA親子鑑定事業運営方針

DNA鑑定に関しては、経済産業省や専門の学会の指針により様々な規定が定められています。
エスアールエルでは、個人を尊重し、法令を遵守する立場から、下記の指針に基づいて適正な事業運営を心掛けております。
また、鑑定対象者やお子様の福祉を十分に配慮したうえで鑑定を実施しています。

  • 親子鑑定についての指針(日本法医学会)
  • 個人情報の保護に関する法律(平成15年施行)
  • 経済産業分野のうち個人遺伝情報を用いた事業分野における個人情報保護ガイドライン(経済産業省)
  • ヒト遺伝子検査受託に関する倫理指針(日本衛生検査所協会)等
  • インフォームド・コンセントの徹底

    当社は鑑定対象者に鑑定方法や個人情報の取り扱い等、DNA鑑定について概要を説明し、サンプル採取および鑑定実施の同意を確認します。

  • サンプル採取の立会い

    当社の担当者立ち会いのもとでサンプル採取を行っていただきます。
    * 依頼者のご指示によりサンプル採取に立ち会わない場合もございます。

  • 依頼方法

    当社は裁判所・弁護士・司法書士・行政書士・医療機関からのご依頼を原則としております。

  • サンプルおよび記録の保管

    自社約款に従い、鑑定結果作成日よりサンプルは1年間、書面・電子媒体による記録は5年間厳重に保管します。
    保管期間の満了後は適正に処分します。

  • 個人遺伝情報の保護

    個人情報の保護を目的とし、サンプル・関係書類・情報を厳重に保管します。

ご依頼

DNA親子鑑定においては、鑑定結果が及ぼす法的効果※1について鑑定対象者が十分に理解しておくことが重要です。個人遺伝情報保護ガイドラインは、法的知識・経験を有する方による法的カウンセリング※2の実施を求めています。そのため、エスアールエルでは法的効果についてカウンセリングをしていただける裁判所・弁護士・司法書士・行政書士、また遺伝カウンセリングをしていただける医療機関からのご依頼を原則としております。

  • ※1 鑑定結果によっては婚姻関係、親子関係、親権・扶養・養育等に問題が生じる可能性があります。
    これらを法的効果と呼んでおります。
  • ※2 鑑定結果が及ぼす法的効果について、鑑定対象者に情報を提供し助言を行うことをいいます。

DNA親子鑑定の流れ

  1. お問い合わせ

    ご依頼元となる裁判所・弁護士等からお問い合わせいただいた内容に対し、適切にお答えいたします。
    お問い合わせ先
    • SRL東京事務所:050-2000-4925
    • SRL大阪事務所:06-4394-7720
  2. 関係書類お届け

    約款・DNA鑑定依頼書・その他関係資料を依頼者(裁判所・弁護士等)に送付します。
  3. ご依頼

    約款の内容をご承諾いただいたうえで、郵送にてご依頼ください。
    ご依頼方法
  4. サンプル採取日程の調整

    サンプル採取手続きを行う場所・日時を調整します。採取場所は裁判所・代理人弁護士事務所・当社関連施設などプライバシーを確保できるところに限ります。
  5. サンプル採取

    原則として弊社(グループ会社含む)担当者が立ち会い、インフォームド・コンセントを行います(同意書に署名・捺印をいただきます)。また、身分証明書の確認・写真撮影を行い、サンプルの由来を証明する書類(サンプル確認書)を作成します。
  6. 検査・鑑定

    所要日数は、鑑定対象者全てのサンプルがそろってから
    所要日数の目安
    • 母・子・擬父の父子鑑定のケース・・・10日~14日
    • その他のケース・・・14日~60日程度
  7. 鑑定書お届け

    鑑定書は依頼者に配達記録の残る郵便等にて送付いたします。
  8. ご請求・お支払

    ご請求は、鑑定書お届け後に担当部署より請求書を送付いたします。
    請求書発行日より2ヶ月以内にお振込みをお願いいたします。

嘱託書記入例
嘱託書記入例
依頼書記入例
依頼書記入例

DNA鑑定

DNA鑑定とは

DNA(Deoxyribonucleic Acid)は全ての細胞核内の染色体に存在し、生物の遺伝情報を担っています。
DNAは4種類の塩基「アデニン(A)・グアニン(G)・シトシン(C)・チミン(T)」が鎖状に並ぶ高分子で、この塩基の並び順(塩基配列)が遺伝情報を決定します。

DNAの中には、DNAにより異なる塩基配列を持つ遺伝子座(DNA多型ローカス)が存在します。
DNA鑑定は、この異なる塩基配列をDNA型として検出して比較することにより、個人識別や親子・血縁鑑定を行う方法です。
現在、DNA鑑定に用いられる検査方法は、常染色体上のDNA多型ローカスを検出するSTR法が主流です。

当社ではSTR法に加え、必要に応じてY染色体DNA鑑定(Y-STR法)、ミトコンドリアDNA鑑定(mtDNA解析法)による検査も行っています。
なお、DNA鑑定では、病気や体質に関係ないDNA領域のみを解析します。

DNA親子鑑定の考え方

ヒトは父由来と母由来のDNAを1つずつ持ち、1つの遺伝子座には父母由来の2つのDNA型が存在します。
図1のように母のDNA型を(a・b)、父のDNA型を(c・d)としたとき、子には父母それぞれのDNA型のいずれか一方ずつが遺伝するので、この父母から生まれる子のDNA型は(a・c)(a・d)(b・c)(b・d)のいずれかになります。

DNA親子鑑定では、子に観察される2つのDNA型のうち、母由来のものを除いた父由来のDNA型が擬父に存在するか否かを解析します。

図1 親子間のDNA型の遺伝子形式(常染色体)
図1 親子間のDNA型の遺伝子形式(常染色体)

図2-1 母が(a・b)・擬父1が(c・d)・子が(a・c)の場合

図2-1 父子関係肯定例
図2-1 父子関係肯定例

子は母から(a)を遺伝しているので、子の父由来のDNA型は(c)となり、(c)を持つ擬父1は子の父として矛盾しません。

図2-2 母が(a・b)・擬父2が(e・f)・子が(a・c)の場合

図2-2 父子関係否定例
図2-2 父子関係否定例

この場合、(c)を持たない擬父2は子の父として矛盾することになります。

DNA親子鑑定では、複数の遺伝子座を解析して親子関係に矛盾する結果が得られるか否かを解析します。

鑑定方法

STR(Short Tandem Repeat)法

DNAの中には、4塩基程度の塩基配列が1つの単位となり、それが繰り返して並んでいるSTR(ShortTandem Repeat)と呼ばれる領域があります。
STRの繰り返しの回数はDNAにより異なるため、この繰り返し数をSTR型(DNA型)として比較することにより、個人を識別することが可能となります。
STR型は父の2つのSTR型のいずれか一方、母の2つのSTR型のいずれか一方が子に遺伝するので、親子鑑定にも有用です。
STR法では、子の父由来のSTR型と擬父のSTR型が一致するか否かを解析することにより、父子関係の存否を推定します。

Y染色体DNA鑑定(Y-STR法)

Y染色体は男性のみが持つ性染色体で、父から男性の子に遺伝します。
Y-STR法はY染色体上のSTR型を解析する方法で、男性直系の父系遺伝関係の存否の確認に適しています。
ただし、Y-STR法のみの結果から特定の父系遺伝関係(父方おじ-甥、父-子関係など)を推定することはできません

ミトコンドリアDNA鑑定(mtDNA解析法)

ミトコンドリアは細胞質の小器官で、細胞核DNAとは異なる独自のDNA(mtDNA)を持っています。
その中のDループと呼ばれる領域は、塩基置換による多型性があることが知られており、塩基配列を直接比較することにより個人識別が可能です。また、ミトコンドリアDNAは母から子(男・女)に遺伝するので、母系遺伝関係の存否の確認に適しています。
ただし、Y-STR法と同様にmtDNA解析法のみの結果から特定の母系遺伝関係(母方おば-甥・姪、母-子関係など)を推定することはできません

※ 特定の父系遺伝関係や母系遺伝関係を推定するためには、STR法等の他の検査結果と組み合わせて解析する必要があります。

ケース別親子鑑定

図3 DNA親子鑑定の種類

親子鑑定

最も一般的な親子鑑定は、母・子と擬父の3名の鑑定です。
母が亡くなっている場合など、母の参加が不可能な場合は子と擬父の2名での鑑定も可能です。
父子鑑定の場合でも、母が鑑定に参加することにより、子の母由来のDNA型が判明し、子の父由来のDNA型が推定しやすくなるため精度が高まります。
DNA鑑定においては、子の母の協力は非常に重要です。極力、鑑定に参加いただくようお願いいたします。

(1)母・子と擬父の3名のケース

STR法 親子鑑定
想定される血縁関係
  • 擬父(A)と子(B)の間に父子関係が存在する。
  • 擬父(A)と子(B)の間に血縁関係は存在しない。
解析方法

1つのSTRローカスには父由来と母由来の2つのSTR型が存在します。子の母由来の型を除いた残りの型は子の父由来のSTR型と考えられます。子の父由来と考えられるSTR型が擬父のSTR型と一致するか否かを解析します。

(2)子と擬父の2名のケース

STR法 片親鑑定
想定される血縁関係
  • 擬父(A)と子(B)の間に父子関係が存在する。
  • 擬父(A)と子(B)の間に血縁関係は存在しない。
解析方法

子の2つのSTR型は父母から遺伝しているため、2つのSTR型のいずれかが擬父と一致すれば父子関係に矛盾しません。
擬父と子の2名では擬父と子の間で同一のSTR型が検出されるか否かを解析します。

死後認知鑑定

死後認知鑑定

既に擬父が亡くなっている場合は、擬父の血縁者との間で血縁鑑定を行い、間接的に亡擬父との父子鑑定を行います。
鑑定協力者は、擬父の両親・兄弟姉妹(全同胞※1)・実子が対象となります。
協力者が実子の場合は、実子の母の協力は非常に重要です。また認知請求者の母も同様に重要です※2
鑑定の成否は、鑑定協力者の組み合わせと人数が影響します。

  • ※1 全同胞:両親を共通とする兄弟姉妹/半同胞:一方の親のみを共通とする兄弟姉妹
  • ※2 母の協力により、子の母由来のSTR型がわかるため、擬父由来のSTR型が推定しやすくなり鑑定精度が高まります。

(1)祖父母−孫鑑定

STR法 祖父母−孫鑑定
想定される血縁関係
  • 亡擬父の両親(C・D)と認知請求者(B)の間に祖父母−孫関係がする。
  • 亡擬父の両親(C・D)と認知請求者(B)の間に血縁関係は存在しない。
解析方法

STR型は両親から子に遺伝するので、亡擬父のSTR型は全て亡擬父の両親に観察されます。
子の父由来と考えられるSTR型が、亡擬父の両親のSTR型と一致するか否かを解析します。

(2)おじ・おば−甥・姪鑑定

STR法 おじ・おば−甥・姪鑑定
想定される血縁関係
  • 亡擬父の全同胞(C・D・E)と認知請求者(B)の間におじ・おば−甥・姪関係が存在する。
  • 亡擬父の全同胞(C・D・E)と認知請求者(B)の間に血縁関係は存在しない。
解析方法

亡擬父の全同胞に観察されるSTR型は、亡擬父の両親由来です。亡擬父の全同胞が2人以上いる場合は、亡擬父の両親のSTR型を全て推定できる可能性があります。子の父由来と考えられるSTR型が、亡擬父の全同胞に観察されるか否かを解析します。

(3)半同胞鑑定

STR法 半同胞鑑定
想定される血縁関係
  • 亡擬父の実子(C・D)と認知請求者(B)の間に半同胞関係が存在する。
  • 亡擬父の実子(C・D)と認知請求者(B)の間に血縁関係は存在しない。
解析方法

亡擬父の実子とその母より、亡擬父のSTR型の推定が可能です。
実子が2人以上いる場合は、亡擬父の2つのSTR型を全て推定できる可能性があります。
子の父由来と考えられるSTR型が、実子の亡擬父由来と考えられるSTR型と一致するか否かを解析します。

(4)全同胞鑑定

STR法 Y-STR法 mtDNA解析法 全同胞(兄弟姉妹)鑑定
想定される血縁関係
  • 子(A)と子(B)の間に全同胞関係が存在する。
  • 子(A)と子(B)の間に血縁関係は存在しない。
解析方法

子(A)と子(B)に検出されるSTR型の一致パターンから子(A)と子(B)が非血縁であるとするより全同胞関係であるとしたときの血縁肯定確率を算出して判定します。また、全同胞鑑定では母系遺伝関係を解析するmtDNA解析法が、子(A)と子(B)がいずれも男性の場合は父系遺伝関係を解析するY-STR法が有用な場合があります。

(5)死後認知鑑定のまとめ

  • (1)祖父母-孫鑑定
  • (2)おじ・おば-甥・姪鑑定
  • (3)半同胞鑑定

上記(1)~(3)のケースでは、STR法により高い確率で血縁関係の判定が可能ですが、鑑定対象者が(1)~(3)のケースに満たない場合は、血縁関係が判定できない可能性もあります。認知請求者と擬父の血縁者1名の1対1の鑑定では、STR法のみでは判定できない可能性があります。
鑑定協力者は亡擬父の両親・全同胞・実子の組み合わせでも可能です。
認知請求者が男性で、かつ亡擬父の血縁者に男性(父系遺伝関係者)が含まれる場合は、Y-STR法が有用な場合もあります。

DNA親子鑑定の結果の解釈

鑑定すべき血縁関係

DNA親子鑑定は、事前に鑑定対象者間に2つの血縁関係を想定します。
もっとも一般的な母・子・擬父の3名の親子鑑定では、
想定1:擬父と子の間に「父子関係が存在する」
想定2:擬父と子の間に「血縁関係は存在しない」
となります。そして、STR法等の検査により得られた結果は、想定1と想定2のどちらが確からしいかを判定します。

血縁関係の矛盾の有無の解析

DNA親子鑑定では15ローカス以上の検査を行い、検査するローカスごとに想定された血縁関係に矛盾するか否かを解析します。想定された血縁関係に矛盾するローカス数より以下の判定を行います。

血縁関係矛盾ローカス数 判定
3 ローカス以上 血縁関係の存在を否定します。
1-2 ローカス さらに複数の検査を追加し、慎重に判定を行います。
0 ローカス 総合肯定確率を算出し、血縁関係の確からしさを評価します。

突然変異について

生物学上の親子間でも突然変異によりSTR型が一致しない場合があります。
これは生殖細胞の分裂時にSTR型のDNA複製にミスが生じたことが原因と考えられます。突然変異は父子関係が肯定と判定された30ケースに1ケースの割合で観察されています。当社では2ローカスまでの不一致は原因が突然変異の可能性があるため、その結果から血縁関係を否定することは行いません。突然変異を考慮した血縁肯定確率を算出して血縁関係の存否を判定します。

肯定確率による血縁関係存否の評価

血縁関係の矛盾の有無の解析により想定された血縁関係が否定されない場合は、LRおよび肯定確率を算出し、血縁関係の存否を評価します。

LR(Likelihood Ratio)/尤度比

LRとは想定される2つの血縁のそれぞれから検査結果が得られる確率を求めてそれらの比をとったものであり、血縁関係の存在を肯定する指標の1つです。
得られた検査結果が「想定1の血縁関係」としたときにその検査結果が得られる確率を「X」、「想定2の血縁関係」としたときにその検査結果が得られる確率を「Y」として、ローカスごとに式(1)より算出します。また、n種類のローカスの結果を総合した総合LRは式(2)より算出します。

LRは「想定2の血縁関係」とするより、「想定1の血縁関係」とした方がLR値倍確からしいと解釈されます。LRは値が1より大きくなるほど「Xを確率とした血縁(想定1)」らしさが大きくなり、1より小さくなるほど「Xを確率とした血縁(想定1)」らしさが小さくなります。

肯定確率

肯定確率は上記LRの「Xを確率とした血縁(想定1)」を肯定する確率で、事前確率を0.5(50%)として、LRと同じ「X」と「Y」を使用し、式(3)より算出します。また、n種類のローカスの総合肯定確率は式(4)より算出します。
総合肯定確率は50%より大きくなるほど「Xを確率とした血縁(想定1)」らしさが大きくなり、50%より小さくなるほど「Xを確率とした血縁(想定1)」らしさが小さくなります。

当社では総合肯定確率より以下の判定基準を設けております。

総合肯定確率(W) 解釈
99.99% 以上 想定1の血縁関係が存在すると極めて強く推定できる
99.9% 以上~ 99.99% 未満 想定1の血縁関係が存在すると強く推定できる
99% 以上~ 99.9% 未満 想定1の血縁関係が存在すると推定できる
1% 超~ 99% 未満 判定保留
0.1% 超~ 1% 以下 想定1の血縁関係が存在しないと推定できる
0.01% 超~ 0.1% 以下 想定1の血縁関係が存在しないと強く推定できる
0.01% 以下 想定1の血縁関係が存在しないと極めて強く推定できる
  • *親子鑑定(父子鑑定)では、想定1の血縁関係は「父子関係が存在する」、想定2の血縁関係は「血縁関係は存在しない」となります。また、LRはPI(Paternity Index)、血縁肯定確率は父権肯定確率と表記します。
  • *父子関係が存在しないにも関わらず父子関係に矛盾しない結果が得られる可能性を考慮するため、父権肯定確率は100%になることはありません。

鑑定書例

鑑定書の見方

鑑定書見本-1
鑑定書見本-2

肯定例と否定例

最も一般的な母・子・擬父の親子鑑定の結果解釈の例を示します。

例の見方
例の見方

肯定例

15ローカスの全てにおいて父子関係に矛盾する結果は得られず、総合父権肯定確率は99.9998%と算出されました。
この結果より、「太郎と一郎の間に生物学的な父子関係が存在すると極めて強く推定できる」と結論します。

肯定例 解説

否定例

15ローカスのうち11ローカスにおいて父子関係に矛盾する結果が得られました。
3ローカス以上において父子関係に矛盾する結果が得られたことにより、「太郎と一郎の間に生物学的な父子関係は存在しない」と結論します。

否定例 解説

サンプル採取手続き

DNA親子鑑定においては通常、サンプルとして口腔細胞を用います。
サンプル採取に際しては、サンプルが被検者ご本人から採取されたものであることを証明するために当社の担当者が立ち会います。

事前の注意事項

  • 予約時間30分前からご飲食を控えてください。
  • 過去に骨髄移植や3ヶ月以内に輸血等されている方は採取を延期いただく場合があります

採取当日にご用意いただく物

  • 身分証明書

    下記のような公的なものに限ります。

    * 可能な限り、写真付きの証明書のご用意をお願いしております。

  • 印鑑(認印)

    * 浸透印(シャチハタネーム)は不可

身分証明書の例
身分証明書の例

採取当日の流れ

  1. 身分証明書の提示

  2. 説明

    DNA親子鑑定の概要、鑑定方法や個人情報の取り扱い等についてご説明します。

  3. 同意の確認

    DNA鑑定実施同意書に署名・捺印をいただきます。

  4. サンプル確認書の作成

    サンプル確認書は、サンプルの由来を明確にするために作成します。
    鑑定書(報告書)に被検者全員分のサンプル確認書のコピーを添付します。
    下記の3点により、サンプルが被検者ご本人から採取されたことを証明します。

    • 写真撮影

      写真はその場で撮影し、サンプル確認書に貼付します。

    • 身分証明書の確認

      身分証明書の番号等を当社保管書類に転記します(マイナンバーカードを除く)。

    • 拇印

      手の汚れない専用フィルムを使用します。原則、小学生以下の拇印はいただいておりません。

  5. サンプル採取

    滅菌された専用の綿棒を使用し、ご本人に頬の内側を10回程度擦過していただきます(4本/1人)。
    小学生以下のお子様やご本人が採取不可能な場合には、親権者やご家族の方に採取していただきます。

お問い合わせ

  • SRL東京事務所:050-2000-4925
  • SRL大阪事務所:06-4394-7720